ノーマルタイヤ・溝50%以下のタイヤでの雪道走行は違反!?

雪道

暖冬から一転、全国で大雪のニュースが飛び交っていますね。

積雪の中、ノーマルタイヤで走行し立往生している映像が何回も流れていて、雪国の我々にとってはありえないことですよね。

そんな迷惑なドライバーは違反ということを知らずに走行しているのです。

他にも自分の車が四駆だと過信して、ミゾの無いスタッドレスタイヤで事故を起こした話はたくさんありますよね。

 

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積雪や凍結のある道路において、自動車や原動機付自転車を運転する場合のルールは、道路交通法71条6号にもとづき、都道府県の公安委員会が具体的に定めています。

上の資料はわかりにくいので簡単にまとめますね。

1、雪が積もっていたり、凍結している道路を自動車またはバイクで走行する場合、チェーンもしくはスタッドレスタイヤを履いて走行しなければならない。

2、スタッドレスタイヤの場合、4本とも溝が50%以上なければいけない。

そして、これらの規制に違反した場合は、道路交通法違反として、交通反則通告制度のもと、5千円~7千円の反則金が課せられます(違反点数の減点はありません)。但し、指定された期日までに反則金を納付しない場合や、交通事故を起こした場合など反則制度が適用されないケースでは、刑事裁判となり、5万円以下の罰金に処せられます(同法120条1項9号)。

一番怖いのは、事故を起こし裁判となった場合、ノーマルタイヤで走行していた事実や、50%以上摩耗したタイヤで走行していたことは、大きな過失としてとらえられるということです。

自分だけのことではなく、歩行者や、対向車など周りの車にも迷惑をかけてしまう可能性があるにもかかわらず走行したということは、それ相応の責任を取るべきとも思います。

 

全てのドライバーが、走る凶器になりうる「自動車」のこと、それを「運転する責任」のことを、ちゃんと考えてくれているなら、事故はもっともっと少なくなると思います。

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藤田芳伸

代表取締役社長藤田燃料株式会社
藤田燃料ブログチームの編集長。 パソコンが1台しかない会社からfacebook、LINE~このブログを立ち上げるまでにワンマンにスタッフを引っ張ってきた犯人です。こう見えても社内で一番タイヤに詳しく、当社最初のコーティング1級技術者です。

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